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日本おもちゃ図書館財団は、全国のおもちゃ図書館のボランティア活動を支援しています。

「おもちゃ図書館」は障害のある子やない子も遊び、交流し育ち会う場となっています。

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 寄附行為(定款)

               一般財団法人「日本おもちゃ図書館財団」定款

第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、一般財団法人日本おもちゃ図書館財団と称する。

(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都港区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本財団は、障害児がおもちゃによる遊びを通して、広がりある交流を可能とし、社会の一員としてひらかれていくことに資すること、これに関連する福祉事業を実施することを目的とする。

(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) おもちゃの図書館運動の助成
(2) 障害児の福祉とおもちゃに関する内外の情報の収集
(3) 障害児の福祉とおもちゃに関する研究・開発活動
(4) おもちゃの図書館の普及活動
(5) その他財団の目的を達成する為に必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 本財団の目的である事業を行うために不可欠な財産は、評議員会で基本財産とすることを決議した財産とする。
2 基本財産は、代表理事が本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 本財団の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の議決を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。


第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 本財団に評議員3名以上9名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
 (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
   イ 当該評議員及びその配偶者又は、3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
   ハ 当該評議員の使用人
   ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者のほか、次に掲げる法人の法人税法第 2 条第 15 号に規定する役員(次の①において「会社役員」という。)又は使用人である者
① 当該親族関係を有する役員等が会社役員となっている他の法人
② 当該親族関係を有する役員等及びイからハまでに掲げる者並びにこれらの者と法人税法第 2 条第 10 号 に規定する政令で定める特殊の関係のある法人を判定の基礎にした場合に同号に規定する同族会社に該当する他の法人
(2) 評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が300,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の議決により別に定める役員の報酬並びに費用に関する規定を準用する。

第5章 評議員会
(構成)
第13条  評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (5) 定款の変更
 (6) 残余財産の処分
 (7) 基本財産の処分又は除外の承認
 (8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。


(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第17条 議長はその都度互選で定める。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (1) 監事の解任
 (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
 (3) 定款の変更
 (4) 基本財産の処分又は除外の承認
 (5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及びその都度互選により評議員から選定された2名の議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員(理事、監事)及び顧問
(役員の設置)
第20条 本財団に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上7名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。なお、代表理事の呼称は理事長とする。
3 代表理事以外の理事のうち、必要に応じて業務執行理事を置くことができるものとする。
4 代表理事が欠けたときは、遅滞なく臨時理事会を招集し、代表理事を選定する。
 
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事を選任する場合には、各理事について、第10条第2項第1号に掲げる要件を準用する理事に該当する理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
3 監事を選任する場合には、各監事について、本財団の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本財団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事、業務執行理事及び理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内かつ報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

(顧問の設置)
第27条 本財団に任意の機関として、5名以下の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1) 代表理事の相談に応じること。
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。 
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内かつ報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

第7章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 本財団の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は代表理事がこれにあたる。
2 代表理事が欠席の場合は、理事の中から互選により議長を定める。 


(決議)
第32条 理事会の決議は、議案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 代表理事が欠席の場合、出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。

(解散)
第35条 本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第36条 本財団が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本財団は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 審査委員会
(委員会)
第37条 本財団は、第4条に基づく助成の対象となるものを審査するため審査委員会を置く。
2 審査委員会は、3名以上7名以内の委員を持って構成する。 
3 審査委員会は、次の職務を行う。
(1)理事会から諮問された助成の対象になるものについて審査すること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
4 委員は学識経験のある者のうちから理事会で選出し、代表理事が委嘱する。
5 委員については、第21条2項の規定を準用する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
7 補欠又は増員により選出された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

第10章 事務局
(事務局)
第38条 本財団は、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局職員は、理事会の決議をもって、代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議によって定める。

第11章 公告の方法
(公告の方法)
第39条 本財団の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。


附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 本財団の最初の代表理事は山科誠とする。
4 本財団の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
  上野 密
  河合 洋
  小泉 康代
  鈴木 廣子
  髙田 修治
  茶圓 光彦
  山田 秀昭
  峯島 紀子
  森本 惠美
5 本財団の最初の役員は、次に掲げる者とする。
  <理事>
   山科 誠
   森 喜朗
   伊藤 巌
   相馬 勝
   山田 誠一
  <監事>
   奥村 周市
   田中 徹

 財務情報

  公開している財務等の情報 
             
  ・平成27年度 期末決算書
  ・
平成27年度 事業報告

  ・平成26年度 期末決算書
  ・
平成26年度 事業報告

  ・
平成25年度 期末決算書
  ・
平成25年度 事業報告
  ・
平成25年度事業計画書
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平成25年度収支予算書

  ・
平成24年度事業報告書
  ・
平成24年度収支計算書書
  ・
平成24年度貸借対照表
  ・平成24年度財産目録
  ・平成24年度財産計算書

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