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寄附行為(定款)
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財団法人 日本おもちゃ図書館財団 寄附行為
第1章 総則
(名称)
第1条 本財団は、財団法人日本おもちゃ図書館財団と称する。
(事務所)
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都中央区銀座4丁目14番6号に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 本財団は、障害児が玩具による遊びを通して、広がりある交流を可能とし、社会の一員としてひらかれていくことに資することを目的とする。
(事業)
第4条 本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) おもちゃの図書館運動の助成
(2) 障害児の福祉と玩具に関する内外の情報の収集
(3) 障害児の福祉と玩具に関する研究・開発活動
(4) その他財団の目的を達成する為に必要な事業
第2章財産及び会計
(財産の構成)
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の寄附書に記載された財産
(2) 財産から生じる果実
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(財産の種類)
第6条 本財団の財産は、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(財産の管理)
第7条 本財団の財産は、日本郵政公社が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れるか、確実な信託会社に信託するか、又は国債、公債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、本財団の事業遂行上止むを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(経費の支弁)
第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、止むを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第12条 本財団の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、財産の総額に変更が生じた場合には、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、その会計年度終了後3ケ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
第12条の2 本財団が借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
(義務の負担及び権利放棄)
第13条 収支予算で定めるものを除くほか、本財団が新たに義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経、厚生労働大臣の承認を受けなけれはならない。
第14条 本財団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第3章 役員
(役員の種別)
第15条 本財団に、次の役員を置く。
(1) 理事 7名以上9名以内(うち、理事長1名、副理事長1名)
(2) 監事 2名以上
(3) 評議員 15名以上20名以内 評議員現在数は理事現在数の2倍を超えるものとする。
(4) 参与 5名以内
(役員の選任等)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事長が委嘱する。
2 理事は、互選により、理事長1名、副理事長1名を選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
4 理事のうち理事1名とその親族、その他特殊の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
5 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊な関係にある者を含む。)及び職員が含まれることになってはならない。また、監事は、相互に親族その他特殊の関係にある者であってはならない。
6 評議員は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
7 評議員のうちには、評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係のある者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
8 参与は理事会の承認を得て理事長が委嘱する。
(役員の職務)
第17条 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、本財団の業務を議決し、執行する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1) 財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は厚生労働大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
5 評議員は、評議員会を構成し主要事項を審議する。
6 参与は、理事長の諮問に応え、また事業計画について理事会の求めに応じ助言する。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれぱならない。
(役員の解任)
第19条 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において、それぞれ理事現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項の場合、理事会において、議決前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第20条 役員は無給とする。ただし、常勤役員は有給とすることを妨げない。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 常勤役員の報酬及ぴ弁償費用に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。

第4章 理事会
(構成)
第21条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
3 定例理事会は、毎年2回これを招集する。
4 臨時理事会は、次の場合に招集する。
(1) 理事長が必要と認めた場合
(2) 理事現在数の3分の1以上の理事が付議すべき事項を示して請求した場合
5 理事会を招集するときは、理事に対し、会議の目的である事項、その内容、日時及び場所を示してあらかじめ文書をもって7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるとき又は緊急を要するときは、この日数を短縮することができる。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、理事現在数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第27条 止むを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 理事会の議事にっいては、次ぎに掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者については、その旨を付記すること。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及び結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
第5章 評議員会
(構成)
第29条 評議員会は、評議員をもって構成する。
(機能)
第30条 評議員会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、理事長が必要と認めて付議した事項を審議する。
2 次に掲げる事項の決定については、理事長は、評議員会の意見を聞かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産の処分についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
(招集・議長)
第31条 評議員会は、理事長が招集し、議長はそのつど互選で定める。
第32条 評議員会は、評議員現在数の3分の2の出席により成立し、議事は、評議員現在数の過半数の同意により決する。
2 止むを得ない理由のため、評議員会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合は出席したものとみなす。
3 第28条の規定は、評議員会についてこれを準用する。

第6章 審査委員会
(審査委員会)
第33条 本財団は、第4条に基づく助成の対象となるものを審査するため審査委員会を置く。
2 審査委員会は、4名以上7名以内の委員をもって構成する。
3 委員は学識経験のある者のうちから理事会で選出し、理事長が委嘱する。
4 第16条第4項の規定は、委員について準用する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 補欠又は増員により選出された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第7章 事務局
(設置)
第34条 本財団の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が定める。
(備付け書類及び帳簿)
第35条 本財団は、主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
(1) 寄附行為
(2) 役員及び職員の名簿及び履歴書
(3) 許可、認可等及び登記に関する書類
(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 財産及び負債の状況を示す書類
(7) その他必要な書類及び帳簿
第8章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第36条 この寄附行為は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、評議員会の意見を聞いた後、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第37条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決及び評議員会の意見を聞いた後、厚生労働大臣の認可があったとき解散することができる。
2 民法第71条後段により、正当な理由なくして引続き3年以上事業を行わないことにより設立許可を取消される場合の事業とは、寄附行為第4条第1号から第3号までに掲げる事業とする。
(残余財産の処分)
第38条 本財団が解散のときに有する残余財産は、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、評議員会の意見を聞いた後、厚生労働大臣の認可を得て、国若しくは地方公共団体又は本財団と類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第9章 補則
(株主権の行使等)
第39条 本財団が保有する株式について、本財団がその株式の発行会社に対して株主の権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において、理事現在数の3分の2以上の議決を経なければならない。
(1) 配当の受領
(2) 無償新株式の受領
(3) 株主宛配布書類の受領
(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附則
1. この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
2. 本財団の設立初年度及び次年度の事業計画及び予算書は、第10条の規定にかかわらず設立者の定めるところによる。
3. 本財団の設立初年度の会計年度は、第14条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和60年3月31日までとする。
4. 本財団の設立当初の役員は、第16条の規定にかかわらず、次のとおりとし、その任期は第18条第1項の規定にかかわらず、昭和62年3月31日までとする。
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財務情報
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